藤田のぼるの理事長ブログ

2022年10月25日

84、インボイス制度について(2)(2022,10,25)

【前回の続きです】

・前回は、17日の勉強会で学んだことなどをもとに、インボイス制度の仕組みについて書きました。今回は、では具体的に、これにどう対応したらいいのか、という、言わば実践編になります。

 今のところ、まだ限られた出版社ですが、「アンケート」という形で、インボイスに登録するかどうかを尋ねてきたところがあるようです。僕自身も、毎月本の紹介を書いているところから、この1月にそうしたアンケートが送られてきました。僕はまだ回答を保留しています。ただ、これから登録の期限である3月に向けて、そうした問い合わせが多くの出版社から送られてくることが予想されます。

・結論的にいえば、「今のところ、すぐに登録する予定はありません」と答えるか、「今後、登録のプラスマイナスを見極めて判断したいので、しばらく保留します」というふうに答えるのがベターかと思います。但し、売り上げ(印税等の著作権収入や講演料などの合計)が1000万円を超えて、すでに消費税を納めてきた方の場合は、登録しない理由はないと思います(但し、後で述べる個人情報の問題は残ります)。

【すぐに登録しない方がいい理由は】

・「適格請求書発行事業者」に、すぐに登録しない方がいい、もしくは保留した方がいい理由ですが、登録しないからといって、出版社から急に仕事が来なくなる、といったことはまず考えにくい、ということです。これが、例えば運送業者のような場合、小さい会社で免税事業者でインボイスに登録しないところがあれば、他の(登録した)規模の大きい運送業者に乗り換えられてしまう、といったこともあり得るでしょう。また、例えば雑誌のライター的な仕事とか、図鑑などのカットを描く絵描きさんとかの場合は、(言葉は悪いですが、取り換えの効く仕事という要素が強いと思われ)そういうこともなくはないように思います。ただ、相手が作家の場合は、そもそもほとんどの人が免税事業者だし、あなたに払う消費税が控除されないから他の作家に依頼します、というようなことは、考えにくいと思います。

 そして、実は、この制度には三年間の「移行措置」というのがあって、インボイスに登録していない相手に支払った消費税についても、三年間は一定の割合で控除が認められます。ですから、あわてて登録しなくても、少なくとも三年間はある程度の猶予はあるわけです。

【もう一つの問題は……】

・ここまで書きませんでしたが、このインボイス制度の発足については、特に文化団体などからは、もう一つの問題が指摘されています。それは、登録した会社や個人のリストが、国税庁のホームページに記載されるということです。例えば児童文学者協会は前回書いたように、すでに売り上げに拠って消費税を納めていますから、発行業者として登録し、登録番号をもらうことになります。そうすると、それが国税庁のホームページに記載されるので、協会に印税を支払う出版社は、それを見て協会の登録番号を確認し、協会からの請求書と照合して(今まで印税を受け取る際に請求書は必要ありませんでしたが、これからは求められるでしょう)まちがいがないか確かめることになります。協会のような団体とか会社であれば、そこに載っても特に問題はないわけですが、フリーの個人の場合は、特にペンネームの人などで住所が載ってしまうと、個人情報をさらすことになってしまいます。漫画家さんなどは、この点を一番危惧しているようです。ただ、ホームページにどのように記載されるかは、まだ未確定のようではあります。

【さらに危惧されることは】

・ということで、上記のように、少なくとも、いま急いで発行業者に登録することはむしろデメリットの方が大きいと思います。ただ、今後の問題として、何度も書いたように、出版社側からすれば、(登録していない)著者に支払った分の消費税が今後は控除されないわけですから、だったら、「今までは印税に消費税をつけていましたが、これからはつけません」あるいは「消費税分を印税から減らします」というような対応をしてくることは、可能性として考えられます。これについては、個人の問題ではないので、協会としても他団体と連携して対応していきたいと思いますが、もしもそういう申し出などがあった場合には、ぜひ協会に情報をお寄せください。

 以上、本当にざっとしか書けなかったので、前回も書きましたが、勉強会の録画・録音を直接聞きたいという方は、事務局までお申し出ください。

2022/10/25