著作権とは
著作権法の基本的性格
「著作権」という考え方は、「著作物に関わるさまざまな権利は、それを書いた(作りだした)人に帰属する」という大前提に立っており、作り出した者と利用者の間の基本的な運用ルールを定めたのが、著作権法です。
●「著作物」の範囲
「著作物」とは、著作権法第2条で「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」とされています。子どもや一般の人たちが書いたものも著作物となります。
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小説、童話、詩、短歌、エッセイ、論文、講演など
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絵画、マンガ、イラスト、デザイン、音楽など
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映画、写真、コンピュータのプログラムなど
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二次的著作物(翻訳、原作のある脚本など)
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編集著作物(雑誌、百科事典、詩集など)
著作者の権利
著作者の権利は、「著作者人格権(人格権)」と「著作権(財産権)」という二つの要素から成り立っています。通常「著作権」という場合には、財産権のみをさす場合もありますが、人格権も大切な意味を持っています。
●著作者人格権
・公表権
未公表の著作物を公表するかどうかを決める権利。
日記や自分の意に沿わない作品などが勝手に公表されることを拒む権利ともいえます。
・氏名表示権
著作物を公表する際に、実名もしくは変名(筆名など)を表示する(あるいは表示しない)権利。
二次的著作物に原作者として表示される権利でもあります。
・同一性保持権
本人の意に反して著作物の内容を改変されないという権利。
例えば、漢字をひらがなにするといったことも改変にあたり、この権利に関わります。したがって、著作者は、このような改変にも決定権を持っていて、作品を使用する場合は、著作者の了解が必要となります。
●著作権(財産権)
著作権法では以下の具体的な権利(支分権)を定めています。著作権法は、このような権利の束で構成されています。
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複製権
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上演権
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演奏権
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上映権
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公衆送信権等
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口述権
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展示権
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頒布権
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譲渡権
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貸与権
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翻訳権、翻案権等
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二次的著作物の利用権、二次的著作物の許諾権
著作権の保護期間
●著作者人格権
著作者の生存中。ただ、死後においても、尊重されるべき権利です。
●著作権(財産権)
著作者の死後七十年とされています(法人著作※の場合は、公表後七十年)。
※法人著作……法人の名義で作成された著作物は法人が著作者となる
本人の死後は、配偶者や子孫などの著作権の相続人が著作権(財産権)の行使をおこないます。死後七十年を経た作家の作品は、その使用に関して、基本的に、印税や使用料が支払われなくても良しとされます。
はじめに
著作権とは
わたしたちが著作権法に出会うとき
原稿料と印税
作品使用についての申し込み書
著作権関係団体
著作権管理業務を行っている著作者団体
広報・普及などの団体・関連官公署
チェックポイント
著作権ガイドQ&A
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