著作権ガイド

目次

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はじめに

著作権は、わたしたち創造活動を行う者にとってもっとも基本となる社会的権利です。この著作権について、著作権部は1999年と2006年に『著作権ガイドブック』を発行しました。

当事者であるはずのわたしたちの、著作権に対する理解が必ずしも充分ではないために、経済的な不利益を被ったり、あるいは著作者の意に添わない形で作品が使われたりするケースが少なくないのではと考えたからでした。

児童文学の場合、子どもの成長にとっての社会的役割や、教育という側面を強調され、その権利が制限される傾向もままありました。その後、いわゆる知的財産権に対する意識の高まりもあり、著作権についてもひろく認識されるようになってきています。併せて、ますます多様化するインターネット時代に対応した法律改正などが行われています。

わたしたち著作者が、著作権についての理解と自覚を深めていくことがいっそう大事になってきたといえるでしょう。新しい著作権の状況に対応して、随時更新していく必要も増してきました。

こうしたことから、2018年、従来の『著作権ガイドブック』を改め、日本児童文学者協会のホームページに新しく「著作権ガイド」をのせることとしました。

そして、2023年、ホームページのリニューアルにともない、「著作権ガイド」をアップデートすることにいたしました。

この「著作権ガイド」が、会員ひとりひとりの活動に役立ち、生かされていければと願っています。

日本児童文学者協会・著作権部

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著作権とは

著作権の基本的性格

「著作物に関わるさまざまな権利は、それを作りだした人に帰属する」という大前提に立ち、作り出した者と利用者の間の運用ルールを定めたのが、著作権法です。

「著作物」とは

「著作物」とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(著作権法第2条)です。

  • 小説、童話、詩、短歌、エッセイ、論文、講演など
  • 絵画、マンガ、イラスト、デザイン、音楽など
  • 映画、写真、コンピュータのプログラムなど
  • 翻訳、原作のある脚本など(二次的著作物)
  • 雑誌、百科事典、アンソロジーなど(編集著作物)

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著作者の権利

著作者の権利には、「著作者人格権(人格権)」と「著作権(財産権)」があります。

著作者人格権

公表権未公表の著作物を公表するかどうかを決める権利。
また、作品が勝手に公表されることを拒む権利でもあります。
氏名表示権著作物を公表する際に、実名もしくは変名(筆名など)を表示する(あるいは表示しない)権利。
二次的著作物に原作者として表示される権利でもあります。
同一性保持権本人の意に反して著作物の内容を改変されないという権利。
漢字の閉じ開きを変えることも改変にあたり、この権利に関わります。

著作権(財産権)

著作権法は以下の具体的な権利(支分権)の束で構成されています。

  • 複製権
  • 上演権
  • 演奏権
  • 上映権
  • 公衆送信権等
  • 口述権
  • 展示権
  • 頒布権
  • 譲渡権
  • 貸与権
  • 翻訳権、翻案権等
  • 二次的著作物の利用権

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著作権の保護期間

著作者人格権

著作者の生存中。ただ、死後においても、尊重されるべき権利です。

著作権(財産権)

著作者の死後七十年です。(死後七十年を経た作家の作品は、その使用に関して、基本的に、印税や使用料が支払われなくても良しとされます。)
本人の死後は、配偶者や子孫などの著作権の相続人が著作権(財産権)の行使をおこないます。

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わたしたちが著作権法に出会うとき

作品を発表する

原稿を本にする

本・絵本(電子書籍含む)を出版する

本・絵本を出版する時、著作者は出版社と出版契約を結びます。
出版契約書では、通常、第一条が「出版権の設定」となっています。「出版権の設定」とは、著作者が自身の著作権のうちの複製権を出版社に一定期間許諾することです。このことで出版社は本の出版ができるようになります。
出版社が契約を守らなかった時は、一定の手続きを経て、著作者は契約解除を申し出ることができます。
出版契約の個々の項目については、「出版契約書の読み方」をご覧ください。

※絵本の場合
作家が文を、画家が絵を担当している絵本の場合は、両者が著作権を持っています。
二次使用、二次的使用(例えば翻訳、アニメ化)などの際には、両者の許諾が必要となります。
なお、文だけを全集などに収録するような場合は、作家のみの許諾で可能です。(ただし、共同創作のような形で出版した場合など、必ずしもそうでない場合もあります。)

編集著作物(アンソロジーなど)を出版する

いくつかの作品(著作物)を選択・配列することで作られた著作物を「編集著作物」といい、アンソロジーなどがそれにあたります。
収録作ごとに作者の著作権があります。
また、編集者にも著作権(編集著作権)が認められます。
「その素材の選択又は配列によって創作性を有するものは、著作物として保護する」(著作権法第12条抜粋)
編集著作権は、個々の作品の著作権をしばるものではありません。
ですから、アンソロジーに発表した作品を、後に自分の短編集に収録することは、基本的に自由です。
ただ、この場合、出版契約の二次使用の関係から、アンソロジーの出版社の同意が必要なケースが多いです。必ず確認するようにしましょう。

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原稿を雑誌な新聞などに掲載する

商業誌や新聞に掲載する

特別な契約がない限り、出版(新聞)社に、「1回限りの複製権を許諾した」ということになり、出版社が勝手に転用することはできません。
後に、作品を書籍として出版する場合、最初に掲載した出版社などの許可を得ることも、基本的には必要ありません。
ただ、雑誌(新聞)掲載により、作品発表の機会が与えられたわけですから、書籍出版の際にはその旨を社に報告し、出版物に初出を記載することが望ましいと思います。

【注意!!】
出版社は、後に自社から本として出版する意図で、原稿を依頼することもあります(その社の優先的な複製権を認めるということです)。依頼のとき、確認するとよいでしょう。

同人誌に掲載する

同人誌は、通常、発行主体が自分も含む同人グループですから、そこへの掲載は、「複製権」を自分で行使していることになります。ですから、掲載作品の使い方については、なんら制限は受けません。

【注意!!】
コンクール応募の際は、同人誌にすでに掲載されたものを不可とする場合がありますから、確認が必要です。

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すでに発表された作品が使われる(二次使用・二次的使用)

二次使用

作品がそのままの形で別のところで使われることを「二次使用」といいます。

《例》
  • 単行本で出した本が他社から文庫本で出版される。
  • 自分の短編集に発表した作品が他社のアンソロジーに収録される。
  • 自分の詩集の中の1編が朗読のテキストに採用される。

通常、作品は、契約した出版社だけがその作品を出版できます。
他社で二次使用する場合には、著作権者の許諾、(契約期間中は)契約している出版社の同意が必要になります。

もし、許可をしていない二次使用があった場合は、直ちに使用者に説明を求めましょう。場合によっては、ペナルティーも含めた著作権使用料も請求できます。許諾申請の仕方については「許諾について」を参照してください。

【例外規定……教科書への掲載の場合】
著作権法では、学校で使用する教科書(教科用図書)に、すでに発表している作品を掲載する場合は、許諾は必要なく、著作者に「通知」すれば使うことができるとされています。
この場合には著作者の同意なく、作品の改変も可能です。
著作者には教科書補償金が支払われます。
※著作権法第33条「教科用図書への掲載」
ただ、現在では、ほとんどの場合、教科書会社が改変も含め事前に著作者の了解を得ることが通例になっています。

【注意!!】
ここでいう「教科書」は、学校教育法で定められた正式なものを指します。
副読本や塾のテキストなどは該当しません。著者の許諾が必要です。

※2018年度から、道徳が教科になり、大幅にダイジェストされた作品が掲載されています。許諾にあたっては、この点も事前にチェックした方がよいでしょう。

授業目的公衆送信補償金制度について

これまでの著作権法では、学校などの教育機関において、授業で必要と認められる範囲内で著作物をコピーしたり(複製)、著作物を使った授業を遠隔地に同時中継すること(公衆送信の一部)は、著作権者に許諾なしで無償で行うことができました。
しかし、近年のデジタル技術の発展により、教育機関でもその技術を活用した教育を推進するために、著作物の円滑な利用が求められるようになりました。
そのため、これまでの著作権法では許諾が必要であった、上で記した以外の公衆送信すべてを、著作権者に補償金を払うことによって、許諾なしで行えるように、2018年に法改正が行われ、「授業目的公衆送信補償金制度」が創設されました。
この制度により、例えば、教師が著作物を使って作成した予習教材や宿題を、各児童・生徒の端末に送信したり、サーバーにアップロードして後で利用したりすることが、補償金を支払うことで、許諾なしで行えるようになりました。また、補償金により、著作権者の利益も保護されるようになり、より質の高い教育とより質の高い創作物の両立を図ることが可能となりました。
この制度の詳細については、授業目的公衆送信補償金等管理協会のホームページ http://sartras.or.jpをご覧ください。

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二次的使用

作品が別の媒体や、異なる形で使われることを「二次的使用」といいます。

《例》
  • 別の媒体で使われる例:朗読、放送
  • 異なる形で使われる例:翻訳、ダイジェスト、劇・映画の原作として

著作者は二次的使用の許諾権をもっています。
ただ、出版契約の結び方によって、許諾の対応が分かれます。
「許諾について」を参照してください。

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許諾について

出版社が代理で対応する場合……出版契約書の確認

作品を使う側が許諾を得ようとする場合、出版社に連絡をとる場合が多くなります。
この場合、
出版契約書に
「甲(著作者)はその使用に関する処理を乙(出版社)に委任し」
というように記されている場合は、
出版社に交渉を委任するのが一般的です。
出版社が窓口となって著者の意向を確認して許諾を出します。

【注意!!】
出版社が交渉において自社の利害を優先させることもないとは言えません。
契約書によっては、
「独占的に許諾する」
という文言のものもあり、出版契約書を交わす場合には、特に二次的使用の条項について、確認しておく必要があります。
「出版契約書の読み方」の「二次的使用」の条項を確認してください。
なお、「出版契約書の読み方」に使われている契約書では、
「甲はその使用に関する処理を乙に委任することができる」(第22条)
と、作者側の判断で出版社を窓口とするかどうかを選べるようになっています。

著作者が自分で対応する場合……「作品使用についての申し込み書」の活用

  • 地元の雑誌に書いた民話が紙芝居にされた
  • ホームページに掲載した作品が翻訳された 
  • 私家版の本の二次的使用

上記などの場合は、著作者自身で許諾や条件の対応をすることになります。
協会では「作品使用についての申し込み書」を作成しています。
この申し込み書を相手に送付して、記入してもらうことで、トラブルを防ぎ、事前確認、交渉ができると思います。

団体間で対応が行われている場合(教材の例文使用)……送付されてくる許諾申請書を確認

作品がテスト教材の問題文として使われる場合

  • 文章はそのままという点では二次使用(の部分使用)
  • 問題がつけられて別の著作物になるという点で二次的使用

と、著作権的には2つの面があります。
著作者の許諾と使用料支払いが必要です。
このような場合、教材会社の団体と著作者の団体との間で協定が結ばれており、それに基づいた許諾申請が行われています。
教材会社などから、送付される許諾申請書を確認して、許諾の有無を行なってください。

個人で対応しにくい場合……日本文藝家協会への委託を!

二次的使用については、使用料のチェックや交渉など、個人で対応するには煩雑で、困難な面が少なくありません。
このような場合には、自分の著作権の管理を、文化庁に登録された団体へ委託する方法があります。

日本児童文学者協会では、日本文藝家協会著作権管理部への委託をお勧めしています。二次的使用(日本文藝家協会では「二次利用」としています)については、すべてここが窓口となって対処してくれます。(テストの例文使用など教育関係に限定した委託も可能です)。
なお、委託に際して、日本文藝家協会への入会は必要ありません。日本児童文学者協会の会員であることを告げるとよいでしょう。

委託費は不要ですが、著作物使用料の8〜10パーセントの手数料が必要です。委託方法など、詳しくは、日本文藝家協会(03-3265-9657)にお問い合わせいただくか、ホームページをご覧ください。http://www.bungeika.or.jp

出版社と出版契約を結ぶ際には、「(テスト教材の)二次的使用については日本文藝家協会に委託しているので、二次的使用を出版社に委託しない」ことを申し出る必要があります。

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作品などを使用する

わたしたちは仕事の上で他の人の証言や著作物を参考にしたり、使用したりする側に立つことも少なくありません。また、著作権とは別にプライバシー保護などの観点から注意すべきこともあります。

取材、聞き書きなどをする

対象者に許諾を得る

作品を書く上で、他の人に取材する場合には、その取材の目的を相手にはっきりと了承してもらい、許諾を得る必要があります。

《例》
  • 創作のために参考資料を集めたい。
  • 執筆するノンフィクションに証言をそのまま使用したい。
  • 取材対象の名前を掲載したい。

ただ、そのように取材して書いた作品でも、著作権はあくまで作品を執筆した著作者個人のものです。

【注意!!】
以下の場合には、著作権者の特定が難しくなります。

  • 証言や民話の語りなどの録音
  • 講演の記録
  • SNSをふくめブログなどでの詳細な記録

本人の許諾なしにこれを公の場で再生したり、記録として発表したりすることはできません。
話すこと自体に口述権(著作権の1つ)が認められ、これを許可なしに公表することは、公表権(著作者人格権の1つ)の侵害になるからです。
これらを紹介する場合には、事前に許諾を得るなど、充分な注意が必要です。

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著作物を「引用」する

著作物を利用する場合は、原則として著作権者の許諾が必要ですが、一定の要件を満たせば「引用」として許諾なしに著作物を利用することができます。(著作権法第32条)

「引用」には、明確な要件があります。

「引用」の要件

①引用する著作物が「主」で引用される著作物が「従」の関係にあること。

引用される著作物の分量が、引用する著作物の分量をはるかに超えている場合。
どちらが主たる著作物かが不明となり、「引用」とはいえなくなります。

②本文と引用部分が明確に区別されていること。

行をあけたり、引用部分をかっこでくくったりして、ちがいが明確にわかるようにします。

③出典(誰の文章をどこから引用したかということ)を明示すること。

著作者、著作物名、該当ページ、発行元、発行年月日などを記します。ホームページなどネット上のものは、URLなど特定できる情報を記します。

また、
・引用できる著作物は公表されたものに限られます。
・引用が目的上正当な範囲内であるかどうかも問われます。

これらの点をクリアーしない場合は、無断使用、盗作といった著作権侵害になる恐れがあります。

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楽譜や歌詞の引用について

楽譜や歌詞については、日本音楽著作権協会(JASRAC)などが著作権者の委託を得て、その使用についての管理を行っています。

これらの引用については、JASRACのホームページ(https://www.jasrac.or.jp/index.html)などで、その扱いをご確認ください。

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原稿料と印税

原稿料と印税は、報酬という点では同じですが、その性格が異なります。

原稿料について

基本的な考え方

原稿料とは、執筆のために時間や労力を割いたという労働への対価で、1回限りの支払いです。
※原稿の依頼者が作品を転用した場合には、執筆者に新たに原稿料・再使用料を支払わなければなりません。
《例》
1枚5千円で10枚の原稿の原稿料(400字詰め原稿用紙1枚の原稿料を単価とした場合の計算例)。
5,000×10=50,000で5万円です。
ここから10%が源泉徴収(税金天引き)されます。
50,000×(1-0.1)=45,000で手取りは4万5千円です。
(2013年から25年間、源泉徴収すべき税額の2.1%の復興特別所得税がかかります)。
・実際には、以上の金額に消費税分が加算されます。
※短い作品や書評などでは、1編につきいくらという設定もあります。

基準

原稿料の「基準」を示すのはなかなか困難です。
一般論としては、執筆のため費やされると想定される時間に見合った賃金・報酬程度は最低線の金額として考えられます。

【注意!!】

・原稿依頼書に原稿料や支払い時期が明記されていない場合
文書、メール等、記録が残るもので、これらを確認しておく必要があります。

・原稿執筆のための取材や資料が必要な場合
その費用が支払われるかどうかを確認することも大切です。

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印税について

基本的な考え方

印税とは、出版事業に著作者も共同に参加して、その利益を分け合うというもので、出版物の価格と冊数に比例して受け取る報酬です。
この場合の著作者の取り分の割合が印税率です。
印税は版を重ねる度に支払われます。

《例》
本体価格が1,200円で、発行部数が5千部、印税率8%の場合
1,200 ×5,000×0.08=480,000 印税は48万円
10%が源泉徴収(税金天引き)されます
480,000×0.1=48,000
480.000- 48,000=432,000
(復興特別所得税がさらに引かれます)
・実際には、以上の金額に消費税分が加算されます。

基準

・印税の配分率

一般書の場合……10%が定着
児童書の場合……8%が伝統的(挿絵の占める割合が大きいという事情のため)
絵本の場合 ……作家と画家、それぞれ5%が基準

【注意!!】
昨今幼年向けの絵童話的な本の増加により、このような場合
7%~6%と文章の著作者の印税配分率が削られる傾向があります。

・册数

「発行部数」で册数を計算するのが、これまでは定着しています。
再版分については「実売部数」で計算する出版社が増加しています(児童書の売れ行き不振などの背景による)。
この場合は、3千部増刷したとしても、実売が千部であれば、册数は1,000となり、印税率×1,000の印税しか支払われません。

・支払い時期

印税配分率、册数などとともに出版契約書に記載されています。
初版で発行後翌月から3ヵ月くらい、
増刷については3ヵ月から6ヵ月くらいまでです(出版契約書によって開きがあるようです)。
出版契約書を確認してください。

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作品使用についての申し込み書

※こちらよりPDFをダウンロードしてください>>作品使用についての申し込み書

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出版契約書の読み方

ここでは、わたしたちが最初に著作権にふれることになる「出版契約書」について、その項目と解説を示して、具体的な読み方を提示したいと思います。
なお、
ここで示した出版契約書は、
日本児童文学者協会を含む子どもの本の著作者三団体と、日本書籍出版協会児童書部会(児童書の出版社の大半が加盟)とで構成する四者懇談会(現、児童書出版者・著作者懇談会)で1994年に作成したもので、著作者側の意向を一定程度反映したものになっています。

また、出版契約書には、ここに示した以外にもいくつかの形式があります。
ここでは、その例として、最も一般的に使われている、一般社団法人日本書籍出版協会の出版契約書と解説にリンクを張っております。合わせて、ご参照ください。

四者懇談会作成による出版契約書と解説
出版契約書(四者懇談会によって1994年に作成)

一般社団法人日本書籍出版協会の契約書
https://www.jbpa.or.jp/pdf/publication/hinagata2015-1.pdf

一般社団法人日本書籍出版協会の契約書解説
https://www.jbpa.or.jp/pdf/publication/hinagata1kaisetsu.pdf

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著作権関係団体

児童書出版者・著作者懇談会(児童書懇談会)
03-3268-1303(一般社団法人日本書籍出版協会・調査部)

日本著作者団体協議会 
03-3401-2304(事務局=協同組合日本脚本家連盟)
http://www.chodankyou.org

出版ADR(事務局=出版物貸与権管理センター)
http://www.taiyoken.jp/adr.html
事務局:03-3556-3576
弁護士が介在して出版社との間で和解にむけた斡旋をおこなう出版ADRが、協会も参加して2015年に設立された。
無料電話相談:03-3222-9055 
毎週第3、第4水曜日 午後1時~4時

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著作権管理業務を行っている団体

公益社団法人日本文藝家協会(著作権管理部) 
03-3265-9658(著作権管理部)
http://www.bungeika.or.jp/

一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC) 
03-3481-2121
http://www.jasrac.or.jp

協同組合脚本家連盟 
03-3401-2304
http://www.writersguild.or.jp

協同組合シナリオ作家協会 
03-3584-1901
http://www.j-writersguild.org/

一般社団法人出版物貸与権管理センター(RRAC)
http://www.taiyoken.jp/index.html
03-3222-5339

一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS サートラス)
著作権者のため、授業目的公衆送信補償金の徴収と分配を行うとともに、著作権の保護に関する事業を行い、文化の普及発展に寄与することを目的としている。2019年、文化庁長官が指定した、授業目的公衆送信補償金を受け取る権利を行使する、全国でもただ一つの団体である。
03-6281-5026
https://sartras.or.jp/

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広報・普及などの団体・関連官公署

著作権情報センター(CRIC) 
03-5353-6921
http://www.cric.or.jp

文化庁 著作権課
03-5253-4111 (内線2847)
http://www.bunka.go.jp/

特許庁
03-3581-1101
https://www.jpo.go.jp/index.html

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