一般社団法人 日本児童文学者協会定款
一般社団法人 日本児童文学者協会定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人日本児童文学者協会という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都新宿区におく。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、児童文学の創造と普及を図り、もって児童文学の発展と子どもの文化及び芸術の振興に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
(1)児童文学創造活動の発展のための研究と育成
(2)児童文学、読書活動に関する講座、講演会、セミナーなどの開催
(3)機関誌その他出版物の刊行
(4)児童文学の著作者の権利擁護、拡充のための調査、広報
(5)すぐれた児童文学作品の顕彰、普及
(6)子どもの読書環境の充実、子どもの権利擁護のための活動
(7)海外の児童文学、児童文化との交流
(8)その他目的を達成するために必要な事業
2、前項の事業は、日本全国において行なうものとする。
第3章 会員
(法人の構成員)
第5条 この法人に次の会員をおく。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した者
(2) 準会員 正会員の遺族及びこの法人の正会員でない児童文学者の遺族
(3) 賛助会員 この法人の目的に賛同し、寄付する個人及び法人
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第6条 この法人の正会員として入会しようとするものは、正会員2名の推薦を得て入会申込書により申込み、理事会の承認を受けなければならない。
(経費の負担等)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用にあてるため、会員は、会員になった時、及び毎年、総会において別に定める会費規定に基づく額を支払う義務を負う。
2 会員は、この法人が刊行する機関誌及び図書の優先的配布を受けることができる。
3 既納の会費はいかなる理由があってもこれを返還しない。
4 次のいずれかに該当する者は、入会金、会費を免除することができる。
(1) 正会員のうち、別に定める規定により総会において承認された名誉会員
(2) その他特別の事情によって理事会の承認を得た会員
(任意退会)
第8条 会員は、別に定める退会届を提出して任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 正会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、会員総会の決議によって当該会員を除名することができる。正会員を除く会員の除名は、理事会の決議を得なければならない。
(1) 長期にわたり会員の義務を怠った者
(2) この定款その他の規則に違反したとき
(3) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(4) その他除名すべき正当な事由があるとき
(会員の資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第7条の支払義務を正当な理由なく2年以上履行しなかったとき
(2) 総正会員が同意したとき
(3) 当該会員が死亡し、若くは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
第4章 総会
(構成)
第11条 総会は、第5条第1項第1号の正会員をもって構成する。
2 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
3 第1項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
(権限)
第12条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 正会員の除名
(3) 貸借対照表及び損益計算書の承認
(4) 定款の変更
(5) 解散及び残余財産の処分
(6) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第13条 総会は定時総会として毎年1回会計年度終了後3か月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。
(召集)
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が召集する。
2 総正会員の議決権の十分の一以上の議決権を有する正会員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
3 総会の招集は、10日前までに会議の目的事項及び日時場所を記載した書面をもって理事長が通知する。
(議長)
第15条 総会の議長は、当該総会において正会員の中から選出する。
(決議)
第16条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行なう。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の議決権の三分の二以上にあたる多数を持って行なう。
(1) 正会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行なわなければならない。理事又は監事の候補者が第19条に定める定数を上回る場合には過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(書面議決等)
第17条 総会に出席できない正会員は、予め通知された事項について書面をもって決議し又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 前項の場合における前条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
3 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第18条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した正会員2名は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員および職員
(役員の設置)
第19条 この法人に次の役員をおく。
(1)理事 15名以上30名以内
(2)監事 2名
2 理事のうち1名を理事長、理事長を除く3名以上5名以内を常任理事とし、常任理事のうち2名以内を副理事長とすることができる。
3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし常任理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第20条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 理事長及び副理事長を含む常任理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。
3 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他関係のある者の合計数が、理事総数(現在数)の三分の一を超えて含まれることになってはならない
(理事の職務及び権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副理事長は、理事会において別に定めるところにより、理事長を補佐し、この法人の業務を分担執行する。
4 常任理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
5 理事長及び副理事長を含む常任理事は、毎事業年度毎に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)
第23条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 役員は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第24条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第25条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会の決議によって定める額を支給することができる。
(取引の制限)
第26条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事項を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1) 自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に関する取引
(2) 自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3) この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
(責任の免除又は限定)
第27条 この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第111条第1項役員等の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2 この法人は、外部役員の前項の賠償責任について、当該外部役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令に定める最低責任限度額を限度とする旨の契約を外部役員と締結することができる。
(事務局及び職員)
第28条 この法人の事務を処理するため、事務局を設け事務局長以下必要な職員を置く。
2 事務局長は、常任理事が兼任することができる。
3 事務局長等重要な職員の選任及び解任は、理事会の承認を得なければならない。
4 職員の任免、給与は理事長がこれを定める。
第6章 理事会等
(構成)
第29条 この法人に理事会をおく。 2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第30条 理事会は、次の職務を行なう。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長及び副理事長を含む常任理事の選任及び解職
(理事会の種類)
第31条 理事会は、通常理事会と臨時理事会とする。
(招集)
第32条 理事会は、理事長が招集する。
2 通常理事会は、毎事業年度6回以上招集する。
3 臨時理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき
(2) 理事長以外の理事が法令に基づき招集したとき
(3) 監事から理事長に招集の請求があったとき、又は監事か法令に基づき招集したとき。
(4) 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるとき、各理事が理事会を招集したとき。
(決議)
第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
(委員会等)
第35条 この法人に、理事会は必要に応じて委員会等を別途設けることができる。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第36条 この法人の資産は、次のとおりとする。
(1) 一般社団法人移行当初の財産目録に記載された財産
(2) 入会金及び会費
(3) 資産から生じる収入
(4) 事業に伴う収入
(5) 寄付金等
(6) その他の収入
(資産の管理)
第37条 この法人の資産管理は理事長が行なう。
(経費の支弁)
第38条 この法人の事業遂行に要する費用は、入会金、会費、納付金、事業に伴う収入、および資産から生ずる収入その他の運用財産をもって支弁する。
(事業年度)
第39条 この法人の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第40条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を経て、定時総会に提出し、その承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、事務所に当該年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第41条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を5年間事務所に備え置くととともに、定款、会員名簿を備え置くものとする。
(剰余金の分配の禁止)
第42条 この法人は、剰余金の分配を行なうことができない。
(基金)
第43条 この法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、この法人が解散するまで返還しない。
3 基金の返還手続きについては、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第236条の規定に従い、基金の返還を行なう場合及びその他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第44条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第45条 この法人は、総会の決議その他の法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第46条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第47条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法、により行なう。
附則
- この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
- この法人の最初の理事長は、那須正幹とする。
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行に伴う関係法律の整備に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般社団法人の設立の登記を行ったときは、第40条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。